ニューストピックVol1
中央線などがない一般道路の法定速度の上限を時速60キロから30キロに引き下げる改正道
交法施行令が9月1日、施行されました。
住宅街などの道幅が狭く、事故の発生割合が高い「生活道路」で運転手に低速運転を義務付け、
その抑止を図ることが目的とされています。
既に40キロ等の標識で最高速度が指定されている道路は、今後もその速度が適用されます。
「生活道路」に法的な定義はなく、施行令では中央線や中央分離帯がない一般道路などは引き
下げの対象となりますが、警察庁は主に幅員5.5メートル未満の道路を想定しています。
山間部等の中央線がなく幅が広い道路では、各都道府県の公安委員会が実情に応じて新たに速
度標識が設置されるようです。
住民が危険を感じることなく「生活道路」を利用できる、そんな当たり前の光景が今後増えて
いくことが期待できる改正令であってほしいものです。